>>176
「両性の合意のみに基づき」の解釈として、「男と女」に重きを
置く説と、「当事者以外の許可等に拠らず当事者の合意のみで」と
理解する説、2つの有力説がある。

後者の立場で、両性婚を容認する立法をしたときに、その立法が
違憲であると司法の判断を仰ぐ方法はない。