0182ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2020/10/29(木) 09:31:18.49ID:P30UXiGJ0 >>176 「両性の合意のみに基づき」の解釈として、「男と女」に重きを 置く説と、「当事者以外の許可等に拠らず当事者の合意のみで」と 理解する説、2つの有力説がある。 後者の立場で、両性婚を容認する立法をしたときに、その立法が 違憲であると司法の判断を仰ぐ方法はない。