子供に対する声かけ事案等 - 埼玉県警察

県警察では、18歳以下の者に対して、犯罪には至らないが「声をかける」「手を引く」「肩に手をかける」「後をつける」等の行為で、
略取・誘拐や性的犯罪等の重大な犯罪の前兆として捉えられる事案を「子供に対する声かけ事案」と定義し、
同段階で行為者を特定して検挙、指導・警告を行う『先制・予防的活動』を積極的に行っています。