569 返信:ニューノーマルの名無しさん[] 投稿日:2020/11/05(木) 23:26:44.74 ID:0+D5RBzc0 [7/8]
最近の道交法では変わったんかな
570 返信:ニューノーマルの名無しさん[sage] 投稿日:2020/11/05(木) 23:26:48.07 ID:KnzEWaEh0 [2/4]
そんな教則はない
お前今すぐ免許返上な
577 名前:ニューノーマルの名無しさん[] 投稿日:2020/11/05(木) 23:28:53.98 ID:0+D5RBzc0 [8/8]
つか自転車も車両扱いなんだからな
道交法無視していい無敵キャラじゃないんだぞ
584 返信:ニューノーマルの名無しさん[] 投稿日:2020/11/05(木) 23:30:39.82 ID:kh25Sn+40 [18/22]
そんな義務はない
交通法を守れボケ



この馬鹿どもは、未だに現実逃避しながら車運転してんのかな?
頭が悪い?思考停止?無神経?こういうのが全て重なると

・教習所では巻き込み防止のために幅寄せするようにならったー
・車に乗るぼくちゃん偉い、お勉強もスポーツもダメだったけど、車に乗っているぼくちゃんは偉くなった―
・そうだ、自転車は同じ車両だけど、自転車の進路を妨害して先に曲がる権利がぼくちゃんにあるんだー
・巻き込み確認なんてしなくてもいいのだー、してあげてもこれは偉いぼくちゃんのボランティアなのだー

こういう思想になるのかな?
ファクトは

・自転車は同じ車両である
・相手の車線に入る場合は相手にブレーキを踏ませてはならない
(例えば自動車同士であれば、ルームミラーに全体が映る、サイドミラーに小さく映るなどの距離の確認をする)
・相手にブレーキを踏ませてしまうような場合は相手の車線に入ってはいけない、相手が行き過ぎるのを待たねばならない

なんだよね
最後にソース貼っておくね
ttps://carview.yahoo.co.jp/news/detail/fd9c2bed41f176bb595324e6fd1949bff30ae265/

――もしも左側や後方に自転車が走っていた場合は、どう左折したらよいのでしょうか?

こうした場合は、幅寄せすると「妨害」に当たるので、自転車を先に行かせる必要があります。
どこまでが妨害に当たるかは微妙なところかもしれませんが、後方の自転車にブレーキを踏ませたり、
よけさせたりしたら、該当すると考えてよいでしょう。
(自動車教習所「フジドライビングスクール」)