>>618
仮に実体法レベルだけで議論するなら、通常は有罪・無罪ではなく犯罪の成否という形で論じることになるが、たとえば、死亡結果がない場合であれば、実体法レベルでの議論としては、過失運転致死罪の成立を認める余地はないが、過失運転致傷罪の成立は認めうるということになる。
両罪は実体法上も別個の構成要件だから、いずれにせよ両罪にまたがってぼんやり有罪か無罪かを考えるというような議論にはならないんだよ。結果も因果関係もそれぞれの構成要件ごとに考えるわけ。

……と書きかけていたんだが、>>624 >>628を見て気が抜けてしまった。
あのな、量刑が犯罪成立時点で決まっているんなら、その後の示談成立とか被害弁償を量刑に影響する情状事実として考慮することもできなくなるはずだろ。
少しは考えてから書けよ。