>>709
やれやれ

カウントされた票のここをこう見てくれれば不正とわかります、
カウントに使われた投票システムのここをこう調べれば不正が発見できます、
そう裁判所に説明して認められれば裁判所命令が出るので、
選挙委員会は開示を拒めないんです。

そういう具体性を持った説明が、
「不正投票があったと知っている人」にはできるはずだからです。

具体性もなく「不正っぽいから全部調べ直せや−」とか言ってもダメ
話に「ここを調べればわかる」という具体性がないから何も進まないんですよ。
わかりましたか?