憲法14条 
『すべて国民』は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

この『国民』に天皇陛下が含まれるか否かって、結構微妙な所だからね
一概に違憲とも言えないんですわ