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憲法第二章第一条第三項にてトランプが勝利 
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fnn/world/fnn-104951

「各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。(後略)」(アメリカン・センター訳)


マスコミなどでは、選挙人は大統領選挙の一般投票で最大得票の候補者の選挙人団に勝者総取りで配分されると解説されるが、それは各州の議会がそう定めた慣習に従っているからだけで、選挙人選出の主体はあくまでも州議会にあるのだ。

加えて1887年に制定された「選挙人算定法」には、その運用を具体的に規定した次のような「セーフハーバー(承認領域)条項」がある。

「選挙人集会の少なくとも6日前までに、開票作業等の懸案が解決し、当選者を決定できるならば、その州議会の決定は当該州の勝者決定の最終決定とみなす」

逆に言えば、選挙人集会(今年は12月14日)の6日前が開票作業の期限で、再集計や訴訟でそれに間に合わない場合は、改めて憲法の規定に従って州議会が定める方法で選挙人を選ぶということになる。


743 ニューノーマルの名無しさん sage 2020/11/08(日) 18:14:55.37 ID:WOoROeAQ0
敗北宣言っていうか、どちらかが敗北認めない限り 
「法廷闘争⇢下院の決戦投票」って流れになる
https://i.imgur.com/rmi6mYD.jpg


739 ニューノーマルの名無しさん 2020/11/08(日) 18:14:53.77 ID:QIZpJIIf0
下院は州1票制
ペロシの目論見が外れて共和党26票民主党24票で大統領選出は共和党からが確実