>>236
刑法第25条1項の規定によると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑を受けた場合、情状により1〜5年以下の範囲で執行猶予を付することができるとされています。 つまり、法令で刑罰の下限が3年を超える犯罪であれば、たとえ初犯であっても減刑されない限り確実に実刑判決を受けます。