>>834
犯罪捜査規範 第63条
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。


形式が整ってたら受理する義務があるんだよ。