で、罰金って誰払うの?
あと5ch って川崎市における公共の場所?

川崎市の川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例
川崎市における公共の場所について「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」があった場合は1回目で勧告、2回目で命令、3回目で公表・刑事告発と進み、それぞれの段階で有識者の人権尊重のまちづくり推進協議会に意見を聴く。勧告や命令は6か月経過したら回数はゼロとなる。刑事告発となった時の刑事罰規定は50万円以下の罰金が規定されている。