>>736
一般的な定義は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の第二条。川崎市の条例もこれに準拠してる
そもそもヘイトスピーチを語ろうとする人間がこの法律を知らないのがおかしいんだが