>>634
州法でどうなっとるか、これまでの過去の運用はどうかやな
もし州法が事後に照合できるように封筒の保管期間を定めてなかったとすれば、
それは適法だし、しかも封筒自体は選挙に影響しないわけだから、憲法にも違反しない
その主張をする場合、不正があったという前提があってはじめて訴訟が成立する

直接投票だって、やろうと思えば替え玉はいくらでもできる
そもそも論として、性善説の制度で今まで運営されている以上、後から難癖付けるのは無理だよw
制度は選挙前からずっと公布されているわけだからね