植村氏は取材に基づき事実を書いた。
櫻井氏は曲解に基づいて植村氏を中傷して、植村氏の名誉を傷つけた。
判決は植村氏の記事が事実と異なると櫻井氏が信じたことに「相当の理由がある」と結論づけて損害賠償の請求を棄却。
原告は15年近く櫻井氏らの誹謗中傷に反論していなかったから、被告らが自身の主張を真実であると信じるのはもっともなことと言えると。

つまり、推測で事実と異なることを書かれても、反論しなければ、それが「真実」にされても仕方がない、ということである。

今回の判決によれば、櫻井氏らの記事は事実無根のとんでもない情報だから、的外れに過ぎる論評だからと取り合わないでいると、
書かれたことが「真実」とみなされても仕方がなく、虚偽を書き続けた方は免責される、ということになる。
それを防ぎたければ、被害を受けた側が手間暇かけて対応する責任がある、と言うことになる。

櫻井さんは本人尋問で間違いを認め、訂正を出している。