【最高裁】60年ぶり判例変更 地方議員の出席停止「裁判の対象になる」 [靄々★]
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地方議員の出席停止「裁判の対象になる」 最高裁が60年ぶり判例変更
地方議会が議員に科した出席停止処分の適否は裁判の対象となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、「対象になる」との初判断を示し、1960年の最高裁判例を60年ぶりに変更した。大法廷は「住民の負託を受けた地方議員としての責務を十分に果たすことができなくなるような処分の適否は、司法審査の対象となる」と理由を述べた。裁判官15人全員一致の意見。
訴訟では、宮城県岩沼市議だった大友健さん(71)が現職だった2016年に、議会から受けた23日間の出席停止処分の適否が争われた。1審・仙台地裁判決(18年3月)は判例に沿って裁判の対象にならないとして原告敗訴としたものの、2審・仙台高裁判決(同8月)は審理を差し戻し、市側が上告した。
大法廷は、地方議会による議員に対する懲罰は、議会の秩序保持や円滑な運営を目的としていると指摘。こうした地方議会の自律的な権能は尊重されるべきだと述べた。
※以下略、全文はソースからご覧ください。
地方議会が議員に科した出席停止処分の適否が裁判の対象になるかどうかが争われた訴訟の上告審判決後、支援者らにガッツポーズを見せる原告の大友健・元岩沼市議(右)=東京都千代田区の最高裁前で2020年11月25日午後3時23分、佐々木順一撮影
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2020/11/25/20201125k0000m040443000p/0c8.jpg
https://mainichi.jp/articles/20201125/k00/00m/040/407000c
毎日新聞2020年11月25日 21時57分(最終更新 11月25日 21時57分) 誤解するやつが多発すると思うけど、原告の請求それ自体が
認容されたわけではないからな。
今回の大法廷判決は、「原告の請求を棄却した一審判決を
破棄し地裁に差し戻した二審判決に対する被告市の控訴を
棄却する」ものだからな。
これで確定するのは「一審判決を破棄し審理を地裁に差し戻す」
ということ。従って、これから地裁で差し戻し審が始まる。
大法廷は、「出席停止の懲罰処分は違法無効」という原告の主張
それ自体を審理したわけではないから、差し戻し審では、
原審では審理しなかった懲罰処分の適法性を、はじめて
審理することになる。 あたりまえだろ
議会が、部分社会のわけがない。一般社会に対する影響しかない。 >>1
欠席してる奴をクビにして、次点を繰り上げる裁判もしろよ なんで判例変更に至ったのかよくわからんな。60年前と何が違ってるんだ? >>1で省略されたソースの後半部。
一方で、住民自治を担う地方議員は、住民の代表として自治体の
意思決定に関わる責務を負っているとし、出席停止が科されると、
地方議員としての中核的な活動ができなくなると言及。懲罰の
判断には地方議会に一定の裁量があるとしても、裁判所はその
適否を常に判断できるとした。
その上で、市側の上告を棄却。2審判決が確定し、仙台地裁で処分の
適否が審理される。 >>3
議会に出れないと議案に賛否を示せないバカはそれすらわからない。 >>6
間抜けなアホのお前に説明すると、こういう案件で地裁は現在では100%判決を変える。
だから最高裁で実質勝訴が確定なんだよ。
過去にはそれでも地裁が従わず、再度最高裁へということがあったが、今はない。 ロシアみたいに居眠りしても良くなるな
日本は議員がいらなくなった 逆もあるか、不良議員が気にいらない議員を出席停止にできる >>15
判例を理解する能力もないIQ20が何を書いているの?
バカの自己紹介はいらないよ。 >>17
議員の多数決で、選挙で選ばれた議員を議会から追放できるんだから、慎重に運営しないとね。 誰から見てもおかしい判例はどんどん変えていったほうが良いのに
3人殺してないと死刑に出来ないとかおかしいだろ このスレの伸びなさが今の日本のヤバさを示してるな
コメントも目を覆いたくなるようなのが結構あるしこの板ほんとにヤバいね >>14
「こういう案件」とは?
本件最高裁判決は当然差し戻し審を拘束するけど、それは「地方
議会の議員に対する懲罰処分の適否は司法審査の対象となる」と
いう部分だよ。
大法廷は、出席停止処分が違法無効であるという含意で市の控訴を
棄却したのではなく、懲罰処分を司法審査の対象としないとした
一審判決を覆した原審(控訴審)判決を支持したということ。 カルトや反日勢力が自分たちの反対勢力を殺し放題になるのかよ
最悪だな >>21
>>25
こういうレスはバカだからするのかな? 暇だから調べてみてなんか呆れた。
ざっと書くと、同じ会派の新人が仕事サボってハワイ旅行したのを議会で謝罪させられたのが不服なのか
「読み上げたのは事実です。しかし、読み上げられた中身に書いてあることは事実とは限りません。それから、読み上げなければ次の懲罰であります。こういうのを政治的妥協と言います。政治的に妥協したんです。」
といった発言をしたのが問題になった模様。 訳わかんないのに何で書き込むんだろ。ROMっとけばいいのに こないだ 、共産党の小池議員が、女性を侮辱したと杉田議員に
辞職請求をしたけど、今回の最高裁の判例変更から考えて、
小池議員の発言は、杉田議員の投票した有権者を愚弄した発言であると
言うことだよね >>29
小池と杉田、どっちを支持するとかしないに関係なく、
こういうバカってなんで生きてるんだろうと思う。 >>27
おつ
せっかく調べたのに脱力した気持ちよく分かる… >>29
今回の大法廷判決の「地方議会議員に対する懲罰処分の適否は
司法審査の対象となりうる」という判示をどう曲解したら、
「小池議員の発言は杉田議員の投票した有権者を愚弄
した発言である」という解釈に繋がるんだ? Aが議会に出席したせいで自分たちがさぼってると思われて被害を受けたから
Aを出席停止にする、みたいな時代が待ってる >>33
大法廷は「議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため
、議事に参与して住民の意思を反映させる責務を負う」と指摘。
出席停止処分になれば「議員としての中核的な活動ができず、
住民の負託を受けた議員の責務を十分に果たすことができない」とし、
議員活動の制約の大きさを考慮すると「適否がもっぱら議会の自主的な解決に
委ねられるべきとはいえない」とした。
強制的に議員辞職させられると、杉田議員は国民の負託を受けて国会議員の責務を
全く果たせなくなる
議員辞職請求は、今回の最高裁判例の争いとなった議員の出席停止と比べても、
比べ物にならないほど投票した有権者を愚弄していると思う >>36
それは、地方議会における議員に対する懲罰処分が司法審査の
対象となるかどうか、という論点についての判断だよ。
その懲罰処分の適否の判断ではない。 >>36
よく読んでくださいよ 今回の最高裁判例を
最高裁は、懲罰処分の適否も裁判所が判断するとまで
言っているよ だから画期的判決で大騒ぎになっているんだよ >>36
本件大法廷判決は地方議会の懲罰処分についてなんだけど。
国会議員がどう関係するの? >>36
地方議会が議員に対して課した懲罰処分の適否は司法審査の
対象になりうるという最高裁判示が、国会議員が他の国会
議員に辞職を迫ることと関係するの? >>39
地方自治法と国会法はほぼ同じ規定
それに判例の趣旨も議員活動を第一に尊重している
国会議員の権利も地方議員の権利も平等だろ >>41
> 地方自治法と国会法はほぼ同じ規定
全く違う。 >>6
原告の請求が認められるかなんてだれも興味ないだろ
司法審査になるとうう判例変更にしか興味なし >>44
政治から独立していないとはどういう意味で言ってるの?
それは本件大法廷判決と関係するの? >>46
>>44で「日本では」と言ったのはどういう意図?
そもそも司法機関は政治から「独立」すべきなの?
そこでいう「独立」とはどういう意味?
それは本件大法廷判決都はどう関係するの? >>46
日本以外の国では「裁判所は政治から独立」してるの?
その「独立」ってどういう意味? 今まで 地方議会やりたい放題だったからな
これで、嫌がらせ的なものや、冤罪のようなことで
懲罰されることが激減すると思う ID:L7B+wbFu0 ← こいつ、何もわかってないのに
偉そうに御託を並べてるw バカだろ(笑) そもそも、司法審査の対象にならないという判例はどういう文脈でできたものなんだ? >>47
上級国民相手なら忖度して罪に問われない
司法が独立してないから、政治家にも忖度すると思う 議員の仕事が優先される
こともあるんだぞ
ってことかな? この判決は法律そのものが「違憲」とは言っていない。
法律そのものを変更しなくても解釈を変更すれば「どうにでもなる」 カルロス・ゴーンに対する日本の司法に対する国際的な批判は
このように解釈しだいで「どうにでもなる」日本の体質への警鐘とも受け取れる。 >>11
自治という印籠は無効ですよ
自治の程度が正当かは審査しなければなりません
という至って普通の感覚に戻ったんじゃないかな
大学の自治がーにも響いてこればいいんだけど 創価学会は非常に危険な団体です。
2013年3月以降、入信勧誘を断った、たったそれだけの理由で、嫌がらせ行為を開始しました。
被害者が証拠を掻き集めて、2014年の終わり頃、その証拠から訴えられる相手を民事裁判で訴えました。
加害者側が嫌がらせの事実を認めて謝罪した為、被害者が和解に応じ、事実上被害者側勝訴で幕引きを迎えました。
関連情報
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/ms/1603413489/28
(上記レスにソースである参照ブログのURLが全て出ています ※参照ブログのURLは規制中につき直リン不可です)
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/ms/1604891806/7-9
この嫌がらせは和解が成立し、加害者が転居する当日まで、実に2年近くにも渡って行われ続きました。
犯行の手口から、東京・信濃町の創価学会総本部からの指示で行われたものと見られています。
つまり黒幕は創価学会そのものだったという事です。
入信勧誘を断っただけの一般人相手に、見せしめで、指示を出して組織的な嫌がらせを行わせる。
これが創価学会という団体の実態です。
別のケースでは、相手が会員と知らずにトラブルとなり、同会員が創価学会に依頼して、
組織的な嫌がらせが始まったというケースもあるとされます。
いつ、どこで、誰が被害者になってもおかしくない状況です。
創価学会の嫌がらせの内容は下記のとおりです。
・尾行、監視、付き纏い、盗聴、盗撮
・被害者の居住地域や勤務先でデマ中傷拡散(被害者の昇進や昇任を妨害する工作、解雇工作も含む)
・刑法や特別法、条例、地方自治体の定めた基準や規制に抵触しない内容の嫌がらせ
(例)自宅のドアやサッシ車のドアやトランクをわざと大きな音で閉める、被害者宅付近でわざと音を出す等の騒音攻撃と呼ばれるもの
→警察や行政(市役所等)が苦情や相談を受けても対応できないようにする事が目的
・被害者が経営する店や会社をデマ中傷拡散や業務妨害行為で閉店・倒産に追い込む
・長期間に渡る嫌がらせで精神的に参らせて自殺し易い状況を作った上で、自殺誘発行為を行って自殺させようとする
・被害者の人間関係を破壊し、地域で孤立させ、引っ越しさせようとする引っ越し強要工作
・被害者の社会的信用をゼロし、何をやっても上手く行かない状況に陥れ、社会的に抹殺
学会の嫌がらせは万全の警察対策・行政対策・裁判対策が行われていて、被害者は99%泣き寝入りさせられます。
上述の民事裁判は、学会の組織的犯行としては珍しく手口が杜撰だった為、裁判を起こし、事実上の勝訴を掴み取れただけです。
絶対に創価学会と学会員には近づかないようにして下さい。
また、このような理由から、創価学会の非合法化と解散が必要不可欠ですので、どうかこの案にご賛同願います。 a6 明治からほとんど何も変わらん法律多いよな。重要な法律は解釈だけで変えようともしないし、法治国家なんて幻想やで >>70
「明治時代からほとんど何も変わらん法律」って具体的には?
多い、と主張するからにはすぐに10個や20個示せるでしょ? >>63
どうも最大会派の大将が少数会派の人間を些細なことで懲戒しまくってたっぽい
この爺さんの場合は、他の議員への懲戒(陳謝)に噛み付いて
陳謝しなきゃ出席停止にさせられるから陳謝しただけ、政治的な妥協だと発言したらしく
今度はそれが議会を侮辱しているとして懲戒(出席停止)にされたみたい
陳謝になった議員は、事前に届け出をして親族の結婚式でハワイへ行ったため
(懲戒された側の弁では出国後に期日の通知がFAXで届いたてしているが)研修旅行の事前研修に出席できなかった
それが議会を冒涜しているとして懲戒(陳謝)となり、陳謝文を朗読することとなったみたい
なお、最大会派の人が休む場合は代理出席してるから問題なしとなるらしい >>72
なるほど。
以前の判例は地方議会他の裁量を尊重して司法審査の対象にはなじまないとしていたのが、
最近の地方議会の品位がひどすぎるので、判例変更するのが適切ということしたのか。
それは、この事例に限らず各地で見られるようになってる現象だから
最高裁の判断は妥当に思える。 超有名判例だが現実にもたらす影響は驚くほど少ないな >>71
パッとは思いつかないよねえ
何かあったかなあ
年齢計算に関する法律はそうだな >>71
決闘罪
爆発物取締罰則
あたりは古くて生きてる法律を引っ張り出してくるので話題になる >>77
決闘罪か
そういや一度起訴されての見たわ
爆発物は知らなかった
参考になったわ 高確率で時事問題にでるやつ
公務員試験と行政書士試験の受験生は原文チェックせな >>78
決闘罪はここ5年10年前くらいから復活してたな
どこかの本で、あんなの普通の刑法で対応できるしできるからいらなくなっていたのに
みたいに書かれてたという記憶 >>80
俺が見たのは多分14年くらい前だった気がするな
よくそんな法律で起訴したなと思ったわ >>72
>>73
納得した。ID:1AaIi0Qs0は有能。 >>41
憲法51.55.58条を音読してみ
国会は地方議会と違って特別なの 憲法上の裁量権が認められている機関・団体以外について射程はどうなるかな、昭和女子大学は大学の自治、板曼荼羅は政教分離(・信教の自由)に還元されるんなら、部分社会の法理解体だが、そこまで含意している?
さすがに板違いかw >>85
判決の補足意見見ると大学とか宗教団体は微妙っぽい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています