同級生から同性愛を暴露される「アウティング」の被害を受けた後、一橋大の校舎から転落死した法科大学院の男子学生=当時(25)=の両親が、事故に至るまでの対応が適切でなかったとして大学に約8500万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁は25日、遺族の請求を棄却した。
 19年2月の一審判決は、大学の対応が安全配慮義務に違反したとはいえないとして請求を棄却。本人の同意なく性的指向を暴露する「アウティング」の違法性についても、司法としての判断を示さなかった。両親は「アウティングは不法行為だと明確にし、大学が取るべき対応と責任を示してほしい」と訴えていた。

東京新聞 2020年11月25日 13時28分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/70469
★1 2020/11/25(水) 13:37:53.48
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