新型コロナウイルスの影響で収入が減り、ローンの返済が難しくなった人を対象に、返済を免除したり減額したりする制度の運用が1日から始まります。東京などの弁護士会では、無料の電話相談も実施する予定で、積極的な制度の活用を呼びかけています。

今回、ローン減免制度の対象となるのは▽ことし2月1日までに借り入れたものか、▽ことし10月30日までに新型コロナウイルスの影響を受けて借り入れたローンです。

制度を使えば、特別定額給付金など一定額を手元に残すことができるほか、債務を整理しても「ブラックリスト」に載ることはありません。

また、手続きを進める際には、弁護士などの専門家の支援を無料で受けることができます。

この減免制度は、もともとは自然災害の影響で住宅ローンなどの返済が難しくなった人を対象に設けられましたが、新型コロナウイルスの影響で収入が減って生活が苦しくなった人や、売上げが減少した個人事業主が多くなったことから、活用を広げることになりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201201/k10012739271000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_169