>>31
一応貼っとく

刑事訴訟法230条
※【第230条 犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。】

犯罪捜査規範61条
※【犯罪捜査規範61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない】