外国は効果ありとして承認し、
国内の使用状況でも優位性ありなのに
なんで厚労省の治験は承認できる結果にならないのだろうか?

厚労省の承認審査の仕方が
間違ってんじゃないかな?

またはアメリカの最高裁みたいに
棄却してデータを見ようともしないとか。