地方自治法第74条の4第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくは
その数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは
改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。