>>883
”ところが、柳原さんが受け取った申告書は、日本での待機場所と移動手段、連絡先の記入と署名をさせた上で、
「下記の場所から外出しません。公共交通機関を使用しません」と誓約する内容だった。
しかも、文書の最後には「虚偽の申告をした方は、検疫法36条の規定により罰せられることがあります。
(6カ月以下の懲役または50万以下の罰金)」と記載されていた。 ”
https://mainichi.jp/articles/20200404/k00/00m/040/003000c