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単位取得の為に会田を避ける事はできなかった
裁判もそこを認めた

東京地裁は判決で、受講規約に「講座の成績評価を受けるためには、授業すべてに出席すること」「遅刻および早退は出席とみとめない」という内容があったことから、再入学を検討していた大原さんは途中退出できなかったと指摘した。