【ゲーセン】えっ違法なの?店や客、戸惑う声も 県警が指導、クレーンゲームのの景品交換で[12/28] [Ikh★]
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クレーンゲームで取ったくじやピンポン球を景品と交換する行為が風営法に抵触するとして、県警が村山、最上両地方のゲームセンターとゲームコーナー3カ所を行政指導したことが23日、分かった。運営する企業は対象のゲームを撤去した。県内には同種のゲームが広く設置されており、他の店舗も対応を迫られそうだ。
風営法は第23条第2項で、ゲームセンターなどでの遊技の結果に応じた賞品提供を禁じている。違反すると、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、その両方が科される場合がある。ただ、同法の解釈運用基準で、クレーンゲームで800円以下の景品を「直接」取らせることは認められている。
複数の関係者によると、問題とされたのはクレーンでくじを取るゲームやピンポン球をすくって「たこ焼きプレート」の穴に入れるゲーム。客が獲得したくじやピンポン球を景品に交換する行為などが違法(二次交換)と県警から指摘されたとみられる。ゲームセンター、ゲームコーナーとも県内の企業が運営しており、担当者は取材に「指導を厳粛に受け止め、法律にのっとって営業を続けていきたい」と答えた。
県内のゲームセンターや店舗などのゲームコーナーには、風営法違反を指摘されたものと同種のクレーンゲームが多数導入されている。
ピンポン球が網の特定の位置に入ると景品と交換していた村山地方の店舗の関係者は「警察が駄目と判断したのなら、撤去するしかない」と声を落とす。くじを取るタイプのクレーンゲームを置く店の男性は「これまで警察に注意されたことはない。子どもたちにも人気で、いまさら違法と言われても…」と戸惑いを隠さない。
小学校低学年の子どもと一緒にゲームをしていた山形市のパート従業員の女性(39)は「ピンポン球のクレーンゲームは景品を直接つり上げるゲームよりも簡単なので、家族でよく遊んでいる。なくなるとしたら残念」と話す。
県警生活安全企画課は「今後も違反を確認した場合には、適切に指導していく」としている。
ソース
山形新聞 2020/12/24 10:36
https://www.yamagata-np.jp/news/202012/24/kj_2020122400852.php 当たり前だろ。
せめて警察に裏で金掴ませてやれよ。 パチンコップ 天下り先、献金有れば見て見ぬふりするよ ???「3店方式?なんやそれ初めて聴いたわ。偶然だろ」 YouTuberはパチンコ店に警察を案内させて差し上げろ 警察くそすぎるわw
パチンコの景品交換所こそ取り締まりに行けよ! パチンコップw
国営ヤクザ桜田門組ww
日本最大最強の反社組織wwww パチンコは一応法律通りだからな
ゲーセンと風営法の基準が違う こんなの地方のシネコンとか普通にあるよな
全然取れなくて逆にイラつくんだが チンコ! チンコ! チンコ!
あれ?
おかしいな。
パが入力できないぞ。 >>24
違い?
ゲーセン800円
パチンコ10000円
ゲーセンは800円の文鎮をたくさん渡せば合法になるのか? くじやピンポン球を店外にある古物商で景品に交換してもらえば良い 三店方式は専用なので真似るなってことかw
すげーわw >風営法は第23条第2項で
パチンコ店はこの条項の適用がありませんので問題ありません 近所のイオンモールにたこ焼きタイプの置いてあるから通報したらいいのか? 利用料完全無料のポイントサイトの余興でならともかく、
インターネット課金クレーンゲームでインチキやるのは絶対にイヤ。 >>33
ゲーセンは景品の提供そのものが違法
800円は見逃してもらうための自主規制にすぎない 昔、十円玉を入れて、弾いて穴に入るとお菓子が出て来るゲーム機あったな(´・ω・`) >>40
それはクレーンを動かして遊ぶゲームだからセーフ 跳ねて当たりに入る時がたまらねぇんだ
(3000円投資) >同法の解釈運用基準で、クレーンゲームで800円以下の景品を「直接」取らせることは認められている。
要するに警察が勝手に言ってるだけなんだ。
と言っても、こんなことで警察相手に裁判で争う業者はいないし、
仮に争っても日本では裁判所は警察の言い分を追認するだけの機関だから勝ち目はないけど。 >>48
だがパチンコ以外がやったら取り締まれるんやろ? この程度でギャーギャーわめく癖にパチンコはスルーのゴミ組織 そういやイートインスペースを別の運営会社にして消費税を8%にする
食の三店方式ってやったところあったの? (遊技料金等の基準)
第三十六条
2 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
イ ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
3 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。 こんなショボイゲーセンの景品は厳しく取り締まってパチンコップはお暇ですなあ >>1
法律の解釈を警察ごときが判断したら駄目だろ
風営法は県条例ではない。営業妨害だぞ そらヤーさんも怒るわ
【福岡】UFOキャッチャーのカプセルにアタリが一つも無い! 暴力団組員が激怒、店主を脅す
https://tsushima.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1242054048/
県警によると、3人はゲーム機で数個のカプセルを取ったが、中のくじがすべて空くじだったため、
カラオケ店主に迫って、ゲーム機内に残っていた約180個のカプセルを1個当たり、
正規のゲーム料金の100円で買い取り、その場でくじを開封。
しかし、当たりが一つもなかったことから激怒し、店主を通して所有者を呼び出したという。
3容疑者はカプセル代約1万8000円を店主に支払っている。 どこの県警だよ?三店方式ならオッケーって話でもねえだろ >>2
合法か違法かで見てるんだよ
道義的とかパチンコップ共には関係無いから 近くにたまたまピンポン玉をお金に変えてくれる店があればいんだけどな🤔 >>59
高額商品がダメってことね。お前らが悪い(´・ω・`) うちの店にもあるぞ。アホの県警がでしゃばったことしやがって 札とか玉じゃインチキ出来そうだから駄目?
ゲーセンでは、直接景品を動かせ?
そうなると、商店街のガラガラどうなっちゃうのと思うけど
抽選回数券だから、現金で回すと違法になる? よくあるロッカーみたいのに景品が入っててクレーンゲーム部分がカギの入ったカプセル取るのはセーフなの? こういうの国会で取り上げてほしいわ
警察の独断で法解釈を固定化することは許されないぞ 個人ならともかく企業がやるのはアホやろ
風営法に文句言いたい気持ちはわかるけどよ >>36
息をするように嘘を吐くおまえはまさか
(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 日本中で何年も続いてるのに何を今さら
これは裁判で争うべき! >>63
裁判所は取り締まらないが…
なんか五十六十の爺ちゃんがそんなんも分からないとかヤバすぎじゃ? >>69
ほぼ転売屋のせいだろうな
転売ありきの商品だらけになったせいで、金を入れて商品出してメルカリで換金するって仕組み ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています