>>645
法律上はひとまず相続財産法人名義。
相続人探していればその人が相続するか放棄するかになる。
相続人が居なければ債権者であるホテルが相続財産管理人を裁判所に申し立てて費用を請求、余れば国庫へ、って流れだったはず