千葉にある学習塾の教室で女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、講師の男が逮捕された。しかし、同じ関東でも埼玉や群馬だと罪に問うことができない。なぜか――。

逮捕の経緯は?
 12月13日午後、男は学習机に着席して1人で学習していた女子高生の前にかがみこみ、机の下からスマホを差し向け、そのスカート内を盗撮した。

 以前からこの男のこうした行動を不審に思っていた女子高生は、スマホのライトが点灯しているのを見て盗撮を疑い、逆に自らのスマホで男の犯行状況を撮影した。

 女子高生や親が警察にこの動画を提出して相談し、12月16日の逮捕に至った。罪名は千葉県の迷惑防止条例違反だった。

 男は「11月ころから盗撮していた」「下着が見たかった」などと供述し、容疑を認めているという。

教室での盗撮は?
 ただ、学校や塾の教室で同じような盗撮に及んでも、その所在地によっては、罪に問えない場合がある。

 というのも、わが国には盗撮一般をストレートに規制し、処罰する法律が存在しないからだ。「のぞき見」を規制する軽犯罪法はあるものの、「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に限られているから、学校や塾の教室には適用できない。

 そこで、各都道府県の迷惑防止条例を使うことになるが、その内容は自治体によってバラバラだ。もともとパブリックな空間における「卑わいな言動」などの迷惑行為を処罰しようとした条例であり、規制の拡大には改正が必要だからだ。

 具体的には、次の7つの空間のうち、規制の範囲をどこまで広げているかが重要となる。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20210102-00214842/