生存権として職務を行うということに対し処罰するには合理的な理由が必要だが、
そのサービスを利用しようとする輩が存在している者への処罰がないのは問題

営業行為が社会的な脅威であるというのならば、そのサービスを利用する者もまた無自覚かつ問題を軽視する社会的脅威だ

利用者も処罰対象にすべきだ