>>150
第一種と第二種の通信事業者の区別もできてないのに反論できるのかよ
基幹通信網を提供するのが第一種、それを借りて通信事業を行うものが第二種
もっとも、SNSのようなプラットホームには完全にピッタリと適用できる法律は
ないがな
それは発信者責任という新概念で綺麗に整理できる