0494ニューノーマルの名無しさん
2021/01/14(木) 10:05:00.45ID:Pa/BtCbL0種苗法を改定しなくても現行の種苗法で刑事告訴、民事の損害賠償もできる。
韓国は91年条約を批准しているが、農水省知財課が2017年に文書で育種知見の海外流出を防ぐことは
物理的に不可能なので、その国で育種知見の登録をすることが唯一の方法であると述べている。
シャインマスカットの場合には、(独)農研機構の登録品種だから、
政府は農研機構の代理人として 韓国で育種登録の手続きをすれば差止め裁判もできたはずだ。