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弾劾されなくても修正第14条で大統領選に出られない

修正第14条(一部)
過去に連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、
又は州の行政官若しくは司法官として合衆国憲法の擁護を宣誓した後に、
合衆国に対する暴動若しくは反乱に参与し、
又は合衆国の敵に援助若しくは便宜を与えた者は、
何人も連邦議会の議員、大統領及び副大統領の選挙人となり、
又は合衆国若しくは各州の下において文武の官職に就くことはできない。
しかし、連邦議会はそれぞれの議院の3分の2の表決によってこの欠格を解除することができる。