>>337
>日本も条約に加盟したが、すでに娼妓取締規則があり年齢に関する第5条条項(21歳未満を禁止)
>については留保し、条約が朝鮮半島、台湾、関東租借地を包括しない旨を宣言した。
>しかし、大正15(1926)年の第51回帝国議会で「婦女売買禁止に関する国際条約に対し帝国政府
>の留保条件撤廃並に娼妓取締規則改正に関する建議案」が議論され[8]、第五二回帝国議会に
>提出された「公娼制度並廃止ニ関スル法律案」理由書では「公娼制度は一種の奴隷制度にして人道
>に悖(もと)り風紀衛生教育上有害無益の悪制度」であると非難されるなど[9]、人権意識の高まりを受け、
>昭和2(1927)年に年齢留保が撤廃される。

つまり
人身売買禁止条約について、朝鮮、台湾が除外されるという根拠、ソースは無いんだな?

だったら、私が同条約が朝鮮・台湾ですべて有効になったソースを張っておく。

これで、日本領土内で、人身売買禁止条約が有効だったことは認めるな?www