長崎市内の当時44歳の女性保育士が自殺し、遺族が保育所側に約8000万円の損害賠償を求めていた裁判で、長崎地裁は保育所の業務と自殺との因果関係を認め、保育所側に3500万円あまりの支払いを命じました。

訴えを起こしていたのは2017年に自殺した当時 長崎市内の保育所に勤めていた女性保育士(当時44)の遺族です。

判決文によりますと、女性保育士は2016年に保育所で起きた虐待騒動をきっかけにうつ病を発症しました。

保育所では、職員のカウンセリングや負担を軽減するため業務の見直しが行われましたが、女性のうつ病の症状は悪化しました。

遺族は保育所の業務が「自殺の原因」と訴えていましたが、保育所側は「業務との因果関係はない」と主張していました。

長崎地裁の 天川 博義 裁判長「虐待騒動の影響や関連する心理的負荷がうつ病の発症から自殺に至るまでの大きな要因になっていた。女性の心身の健康を損なわないようにするための措置は十分であったとはいえない」などとして、保育所側が安全配慮義務違反をしていたと認めました。

そして、保育所を経営する社会福祉法人むつみ福祉会に対し、慰謝料など3500万円あまりの支払いを命じました。

遺族は代理人弁護士を通じ「主張が事実として認定され、ホッとしている」とコメントしています。

ソース
http://a.msn.com/01/ja-jp/BB1cT4Bs?ocid=st