※時事通信

政府は新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案を22日に閣議決定する。

 対策の実効性を高めるため国などに事業者支援を義務付ける一方、命令に従わなかった場合の行政罰や刑事罰を設けたのが柱。与党は野党との修正協議に応じる構えで、2月初旬の成立を目指す。

 首相は21日の参院本会議で、特措法改正案について「今後、与野党の意見も聞きながら速やかに国会に法案を提出していく」と表明。同時に「必要最小限の私権の制限とした上で、罰則と経済性をセットにして見直しを行う」と述べた。与野党は政府の改正案提出後、修正協議に向けた動きを活発化させる見通し。

 改正案は、緊急事態宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」を新設。対象地域の都道府県知事は緊急宣言時と同様に営業時間の変更要請・命令が可能となる。命令に違反すれば30万円以下、緊急宣言下では50万円以下の過料が科される。国や自治体の事業者支援については「必要な財政上の措置を効果的に講ずる」と義務付けた。

 併せて決定する感染症法改正案は、感染者の入院拒否、入院先からの逃亡に対し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を規定。感染経路の追跡調査にうそをつくなどすれば50万円以下の罰金を科すとした。 

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