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地方公務員法

(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、
その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、
その意に反して、これを休職することができる。

 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 二 刑事事件に関し起訴された場合

3 職員の意に反する後任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、
法律に特別の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならない。

4 職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに
至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。