0453ニューノーマルの名無しさん
2021/01/24(日) 16:33:39.08ID:B0t0MKcZ0第三条 未成年者、禁治産者、準禁治産者、つんぼ、おし又は
盲の者には、免許を与えない。
第四条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 精神病者又は麻薬若しくは大麻の中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
2 医師が第四条各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような
行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて
医業の停止を命ずることができる。