医師法

第三条 未成年者、禁治産者、準禁治産者、つんぼ、おし又は
盲の者には、免許を与えない。


第四条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。

 一 精神病者又は麻薬若しくは大麻の中毒者

 二 罰金以上の刑に処せられた者

 三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者


2 医師が第四条各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような
行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて
医業の停止を命ずることができる。