>>148
未成年でも、結婚していれば親権者になれる
あなたの反論には考察が足りない

未婚の未成年の女性が産んだ子供の親権者は,その女性が成年に達するか,その女性が未成年のうちに結婚するまで,その女性の親権者がなります。
 未成年の女性の親は,未成年の女性の産んだ子供の親権者として未成年の女性が産んだ子供を養育していく義務があることになります。
 また,その女性の親は,未成年の女性が産んだ子供の親権者として,未成年の女性が産んだ子供の父親である男性に対し,認知請求や養育費の請求をすることが出来ます。