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仕事してるさ。

新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領
国立感染症研究所 感染症疫学センター
令和3年1月8日版
○目的
本稿は、国内で探知された新型コロナウイルス感染症の患者(確定例)等に対して、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律第 15 条による積極的疫学調査を保健所が迅速かつ効果的に実施するため、作成されたものである。

これが1月8日から濃厚接触者は調査してないとのデマの温床であると同時に、これを叩き台に厚労省が議論の上都に通達し、都から保健所への1月22日通達のベースになったものだからな。

現物は自分で探せ。