重要なのは雪ダルマの
置かれていた場所。
被害者住宅の敷地内か
被害者住宅前の歩道上なのか。

もし自宅前の歩道上なら
歩行に邪魔だし、被害者に
所有権があるとは言い切れない。

どちらにしろ解雇はやり過ぎ
で、雪ダルマの作り直しと
謝罪で済ますべきだと思う。