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2021/02/01(月) 13:19:19.51ID:JnQmYhZo9「生活費を稼ぐためだった」と容疑を認めているという。
生活経済課によると、昨年5〜12月、許可がないのに、シャネルやルイ・ヴィトンなどに似せたロゴをつけたせっけんやアロマストーンを製造し、フリーマーケットサイト上で10個で650円で販売したなどの疑いがある。「手作りせっけんコロナ対策」「こんなご時世なので楽しく手洗いできるせっけんを作りました」などとうたって出品していたという。
厚生労働省によると、薬機法では、医薬品や化粧品を製造・販売する場合に許可が必要だと定めている。せっけんは、手洗いや洗顔など、人の体に使う場合には主に化粧品に分類され、薬用の場合には医薬部外品の扱いになるものもあるという。(高絢実)
2021年2月1日 11時13分 朝日新聞デジタル
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