2021年2月2日 5時0分
読売新聞オンライン

 法務省は今国会に提出予定の少年法改正案について、適用年齢は現行通りの20歳未満を維持した上で、18、19歳の呼称を「特定少年」とする方針を固めた。

 来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられる民法とは異なり、刑事手続き上は「少年」としての位置付けを明確化した。政府は改正案を月内にも閣議決定する見通し。

 少年法を巡っては、2017年から3年半にわたって、法制審議会(法相の諮問機関)で改正議論が行われた。

当初は、来年4月から成人年齢を18歳に引き下げる民法との整合性を重視し、少年法の適用年齢も18歳未満に引き下げる前提だったが、昨年10月の法相への答申では、20歳未満の全事件を家庭裁判所に送致する現行の仕組みを維持。一方、18、19歳は家裁が検察官へ送致(逆送)して刑事裁判にかける対象犯罪を拡大するなど、一定の厳罰化を図る内容となった。

 ただ、18、19歳を少年法の対象に残すかどうかや、どのような呼称にするかは、「立法プロセスにゆだねる」として判断を見送っており、法制審の答申後、法務省が検討を重ねていた。

 その結果、改正案では、現行の少年法と同様に20歳未満を「少年」と定義。18、19歳の取り扱いについては、独自の条文を設けた上で、両年齢を「特定少年」と呼ぶことにした。
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