朝日新聞デジタル2021年2月7日 20時00分
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 新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が8日、10都府県で約1カ月の延長期間に入る。宣言の対象となっていた栃木県は同日解除となるが、飲食店への営業時間の短縮要請は当面続ける。政府は12日に政府対策本部などを開く方針で、感染状況などによっては、一部地域で解除の判断を行う可能性もある。

 延長されるのは、東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏4都県、大阪・京都・兵庫の関西3府県、愛知・岐阜の東海2県と福岡県。新たな期限は3月7日まで。

 政府は感染状況や医療提供体制への負荷を判断する六つの指標が、2番目に深刻なステージ3(感染急増段階)相当に下がることを解除の目安としている。栃木県では病床使用率が改善したとして、今月2日に解除を決めていた。

 政府は解除後もステージ2(感染漸増)相当に改善するまで必要な対策を続けるよう求めている。栃木県は解除後も不要不急の外出自粛を求める。飲食店への午後8時までの時短要請を1時間緩和し、9時までとする。応じた店への協力金は1日6万円から4万円に引き下げる。宣言の対象区域との往来は引き続き控えるよう呼びかける。

 今月13日に改正特措法が施行される。宣言中でなくても時短命令を出せる「まん延防止等重点措置」が新設され、命令違反は20万円以下の過料となる。改正法の内容を基本的対処方針に反映させるため、12日に専門家らの諮問委員会と対策本部が開かれる見通しだ。

 政府は10都府県について期限前の解除もあり得るとしており、状況次第では12日に解除を検討する可能性もある。岐阜県が対象に浮上しているが、隣接する愛知県と一体的に判断する方針のため、両県がともに改善している必要がある。

 改正特措法施行に伴い、政府は、宣言地域で1日6万円の協力金の上限を、重点措置地域では低くすることも検討している。