刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

住居放火罪はかつては死刑または無期もしく3年以上の懲役の殺人罪よりも罪が重かった、理論的には人が死んでなく
ても死刑は可能で放火で人が死んだら死刑の可能性が高くなる!

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E9%83%B7%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E6%94%BE%E7%81%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
昔の殺意はなくて火災保険の保険金目的で放火して誤って人が死んでしまった事件では、放火罪だけで死刑にした判例があるな!しかも執行済みw
保険金詐欺で死刑になるとか中国かよw
どうせブラック不動産企業やブラック土建企業で上司が脅して火つけてでも叩き出せってパワハラしたから本当にやったんじゃないのか?
もしこれで犠牲者が出ていて死刑案件になったら上司も死刑候補になるのかな?w
上司は実際は手を下してなくてもポジションは麻原尊師と同じだからな!