0129ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/02/17(水) 13:24:03.12ID:1SSuF0+30 >>108 放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 と規定しています 立花もテレビ持ってたら契約して不払いしろって意見よ 法律違反か契約違反かの違い