>>108
放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 と規定しています
立花もテレビ持ってたら契約して不払いしろって意見よ
法律違反か契約違反かの違い