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そう。「指導」だけで行政処分

選挙管理委員会事務局職員の対応について

 令和3年2月18日
 戸田市選挙管理委員会委員長

 選挙管理委員会では、選挙前より、スーパークレイジー君議員(以下「議員」)から居住要件や選挙全般について様々な質問や相談を受け、丁寧に対応してまいりました。
 令和3年2月4日の午前中、議員が事務局に来庁され、居住実態に関する質問があったため、事務局長から回答しました。
 その際、議員と事務局職員との間で、居住実態に関連するやり取りがありましたが、その内容に不明瞭な点があったため、事務局長から議員に再度連絡を取り、その日の夜に面会を試みたものです。
 事務局長は面会の際に、議員との居住実態に関するやり取りについて再度内容を確認し、仮に居住実態に疑義が生ずる場合は、当選を辞退するというのも一つの選択肢である旨を説明いたしました。
 これに対し、議員からは居住実態に関連する補足的な説明があり、不明瞭な点は解消されました。
 このたびの事務局長の議員とのやり取りに関しましては、仮に居住実態がなければ公職選挙法違反となる可能性があることを提示したものであり、辞職を求める意図はありませんでした。
 また、深夜の面会となったのは、任期初日である2月6日土曜日が迫っていたことから、速やかに不明瞭な点を解消し、議員に正確な情報を伝える必要があると判断したものです。
 しかしながら、たとえそのような意図であったとしても、事務局長の言動は誤解を招くものであり、不適切であったと考えております。
 今後このようなことがないよう、今一度選挙管理委員会職員に対し、言動には十分に注意するよう指導いたします。
 なお、居住実態に関しましては、異議申し出がなされており、調査に関わることでありますことから、詳細についての発表は差し控えさせていただきます。