スーパークレイジー君議員

2020年7月の東京都知事選に立候補 → いつ戸田市に引っ越したか

公職選挙法第九条第二項

日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。


当選無効の事例

2012年2月の埼玉県新座市議選で当選した議員は、水道がほぼ不使用だったことなどから
「居住実態がない」と判断され当選無効になり、裁判で争うなどしたものの、最終的には失職した。

2019年4月の東京都新宿区議選で当選した議員も、水道の使用量がゼロだった時期があり、
電気・ガスの使用量の使用量も極めて少なかったことなどから、「居住実態がない」として当選無効となった。