>>452
> 何だそれw どこに金銭の話が書いてあるんだよ。

バカでも理解できるように三回書いとく

第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、
第三十条第一項ただし書の規定により、
第三十条第一項ただし書の規定により、
第三十条第一項ただし書の規定により、


>>455
だからできないでしょ?w
法改正や新法で対応するって言うならその内容を書いてみてと