>>452
スマン、31条と読み違えた、訂正して深く深く謝罪する
改めて30条の1だけど、”第30条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする”
だから移動や居住の自由を奪えるものではない

>>460
なら現行法で生活保護受給者から居住の自由を奪うのは可能なの?
俺の知る限り無理だと思うけど? >>452