>>398
iDeCoは積立金を所得控除の対象に出来る。これが第一の優遇措置。
運用中の利益が非課税。これが第二の優遇措置。
貰うとき一括と分割を選べる。一括を選ぶと退職金控除、分割を選ぶと公的年金等控除の対象になる。これが第三の優遇措置。
弱点は60歳になるまで引き出せない。
そして隠れた優遇措置として自己破産した時にiDeCoの資金は差し押さえ資産の対象にならない。
自営業なら最高月60000円強を合法的に隠し資産として作れる。
むしろ何かあった時に最高の防衛資産。