勧 告 職員の給与に関する条例(昭和27年埼玉県条例第19号)、学校職員の給与に関
する条例(昭和31年埼玉県条例第33号)、一般職の任期付研究員の採用等に関す
る条例(平成13年埼玉県条例第5号)及び一般職の任期付職員の採用等に関する
条例(平成14年埼玉県条例第68号)の適用を受ける職員の期末手当について、次
のように勧告する。
1 職員の給与に関する条例及び学校職員の給与に関する条例の改正
期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
(1) 令和2年12月期 ア イ以外の職員(再任用職員及び再任用学校職員を除く。)
期末手当の支給割合を1.25月分とすること。
イ 特定幹部職員及び教育四級職員(再任用職員及び再任用学校職員を除く。)
期末手当の支給割合を1.05月分とすること。
(2) 令和3年6月期以降 ア イ以外の職員(再任用職員及び再任用学校職員を除く。)
6月及び 12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.275月分とすること。
イ 特定幹部職員及び教育四級職員(再任用職員及び再任用学校職員を除く。)
6月及び 12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.075月分とすること。

2 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正
期末手当の支給割合を次のとおり改定すること
(1) 令和2年12月期 期末手当の支給割合を1.65月分とすること。
(2) 令和3年6月期以降 6月及び 12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.675月分とすること。
3 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
特定任期付職員の期末手当の支給割合を次のとおり改定すること。
(1) 令和2年12月期 期末手当の支給割合を1.65月分とすること。
(2) 令和3年6月期以降 6月及び 12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ 1.675月分とすること。
4 改定の実施時期
この改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日から実施すること。
ただし、1の (2)、2の (2)及び3の (2)については、令和3年4月1日から実施すること。
www.pref.saitama.lg.jp/documents/185108/kankokur2kimtsu.pdf