>>521

>職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の期末手当について
>、次のように勧告する。



自治体職員の給与は「条例」に基付き決まってる訳で、
定額給付金を受け取ること自体が

地方交付金からの補助金との「2重支給」になるだろ?