>>112
>富山大の神山智美(こうやま・さとみ)准教授(行政法)によると、
>公選法では、選管は立候補者に対し、届け出書類の形式的な審査をしなければならないが、
>立候補者が被選挙権を有するか否か審査をする権限は有しないという。

 >つまり、選管は書類に記載されている住所をそのままうのみにするしかないわけだ。

だとさ