朝日新聞
時効を過ぎていたのに児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕したとして、群馬県警は同県伊勢崎市の会社役員の男(25)に10日、事実誤認による逮捕だったと謝罪し、釈放したことを11日発表した。

 一方、別の児童に対する同法違反容疑で釈放直後に男を緊急逮捕したという。

 県警によると、桐生署が10日、2017年11月に児童ポルノを製造した疑いがあるとして男を同法違反容疑で緊急逮捕したが、逮捕状を請求した際に裁判官から時効の3年を過ぎていると指摘を受けた。署の確認不足が原因だという。

 その前にも、容疑事実の場所の地番に誤りが判明していったん釈放し、2分後に改めて緊急逮捕していた。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/19835258/